活動報告

【ご報告】山野ゆきよし氏を公職選挙法違反の疑いで刑事告発しました

更新日時:2026.02.13

私、新谷博範は、令和8年2月13日付で、石川県知事選挙に立候補を表明されている山野之義氏(前金沢市長)に対し、公職選挙法違反の疑いで石川県警本部長宛に刑事告発状の郵送を行い、石川県選挙管理委員会委員長宛で告発状を提出しました。
なぜ、私が今回このような措置に踏み切ったのか。その真意と、私が抱いている危機感についてご説明申し上げます。
1. 江東区長選を遥かに上回る、極めて悪質な違反
告発の核心は、山野之義氏による「事前運動の禁止規定違反」と「選挙運動用有料インターネット広告の禁止規定違反」です。公職選挙法は、告示日(公示日)の立候補届出完了まで選挙運動を禁止しております。しかし山野之義氏は、告示前にもかかわらず、ほとんど全てのSNS投稿に「石川県知事選挙に出馬することを正式に表明」などの、選挙が特定できる文言を記載し、自身に有利になるような投稿を繰り返し行っています。どの選挙に立候補するのかを告示前に強調することは事前運動にあたるため、候補者はこのような記載を行わないのが常識です。
さらに悪質性が高いのは、山野之義氏がこの事前運動にあたる投稿に、多額の費用をかけて広告を出稿していることです。私の周辺では「山野氏の投稿がたくさん表示される」という声が多数あり、Meta社の広告ライブラリを確認したところ、山野之義氏のアカウントから約159万円もの巨費を投じて、選挙運動性のある投稿の広告を配信し続けていることがわかりました。
候補者個人による選挙運動用有料インターネット広告を、告示前から行っているのは明確な公職選挙法違反であり、選挙の公正さを害し、民主主義そのものを歪める行為です。
記憶に新しい東京都江東区長選挙での違反事件では、約38万円の有料広告で有罪判決(懲役1年6月、執行猶予5年)が確定し、区長は辞職に追い込まれました。 今回の山野之義氏のケースは、その金額を遥かに上回る規模(約4倍)であり、かつ選挙期間外に行われた点において事前運動の禁止規定にも違反しており、より一層悪質です。
公職選挙法において、事前運動の禁止規定は、立候補をするものであれば誰もが意識をするのが基本です。山野之義氏は金沢市議会議員選挙、金沢市長選挙、石川県知事選挙と何度も立候補をしており、過去には同様の違反行為がなかったことから、この規定についても承知をしているはずです。
2. 「約8億円」の税金を無駄にし、選挙の公正を害するリスク
私がもう一点危惧しているのは、仮に山野之義氏が当選した場合の混乱です。悪質な公選法違反の疑いがあるまま当選し、その後、江東区長と同様に有罪・公民権停止となれば、当選が無効になります。そうなれば、再び知事選挙を行われることになり、約8億円とも言われる莫大な税金が再度投じられることになります。
また、来年4月には統一地方選挙も行われます。山野之義氏が行っている悪質な事例が放置されれば、「バレなければ良い」「やったもの勝ち」という風潮を許すことになり、全国に悪しき事例が広がってしまいます。
再選挙に莫大な税金が投じられるリスク、SNS等の公共空間を利用した事前運動や選挙運動用有料インターネット広告の違反が頻発するという、選挙の公正を害するリスクを看過できないと考え、私は法の正義を問うために刑事告発に踏み切りました。

刑事告発文書は、弁護士に相談の上で、過去の判例等も調べていただき作成しています。詳細な内容については、告発状の全文と証拠を公開いたしますので、ぜひご確認いただければ幸いです。
山野之義氏は「トップの説明責任」や「信頼」について、度々言及をされています。本件について、これだけ証拠が揃っていますので、ぜひ県民への説明責任を果たしていただくようお願い申し上げます。

新谷 博範

ー参考資料ー
山野之義氏の公職選挙法違反に関する証拠資料
山野之義氏への刑事告発状