活動報告

令和元年12月13日 市民福祉常任委員会質問答弁

更新日時:2019.12.14

◆新谷博範副委員長 先ほどからインテックの名前が出ているが、インテックは再々委託先であり、契約書には再々委託先に対する賠償責任の項目はない。インテックの名前が出ているが、法律上それでよいのか確認しなければいけない。インテックは再委託先ではないことでよいか。

◎割田市立病院事務局次長 契約書上、インテックは再委託先ではない。

◆新谷博範副委員長 そうであれば、インテックは金沢市との契約の中から外れており、民間契約で再委託先である株式会社富士通北陸システムズとの賠償関係にあるわけだから、この委員会の議論において、私たちが第三者の契約に対して何か言うことについて、非常に慎重にならないといけない。きょう初めて契約書を見たが、市の弁護士にしっかりと聞かないといけない。確かにやったのはインテックの社員で、その責任を問うのは司法の判断になるが、インテックという名前は実際問題として契約書から外れており、その会社がどうしたか、どうなのかは関係ない。契約書を見る限り、富士通株式会社北陸支社と株式会社富士通北陸システムズにもちろん責任がある。そこに関してきちんとしなければいけないともう一度整理しておく。
 金沢市立病院は今まで9年間も見過ごしてきたわけだが、病院事業管理者が内部体制を反省しなければいけない。ただ総務局に伝えて、このようなことが起きたので処分をお願いすると言うだけではなく、なぜこういうことが起きたのか、病院事業管理者のもとできちんと内部でしっかりとした再発防止委員会なりを立ち上げていかなければいけないと思う。私は市長だとは思わない。そこら辺について、また検討してほしいと要望しておく。
 育英奨学資金だが、100人の募集で、再募集してもまだ40人だった。この制度に魅力がないのか。制度改正が必要だと思わないのか。

◎藤木子育て支援課長 委員指摘のとおり、今回、再募集した結果、全体で40人だった。今年度初めて文化・スポーツ活動部門を立ち上げたので、募集等に関して育英会理事会等で議論して内容を固めた経緯がある。募集の時期は通常春が好ましいが、今回は第1回目が6月になったこともあり、他機関の奨学金の募集時期が先行したなどの反省材料があったので、そういったところを見直して、次年度に向けて改良していきたい。

◆新谷博範副委員長 議会でも貧困という言葉が出ている。前から言っているが、貧困の定義はできない。奨学金の募集をしたが、募集の定員の4割にしか満たない。これは、ことし初めて募集したのか。

◎藤木子育て支援課長 金沢市育英会奨学資金の学業部門は以前からあったが、今年度初めて文化・スポーツ活動部門を設置した。

◆新谷博範副委員長 初めてだから周知も足りず、反省もあるなら、来年からきちんとしなければいけない。私は、人間として学業以外に文化もスポーツも大事だと思う。勉強ができる人間ばかりだと社会がおかしくなる。額は月1万円ということだが、もう少し魅力的な形にできないのか。60万円も余っている。金額に関しても見直すような、制度そのものの改善を要望する。
 幼児教育センターの開設だが、いつも主語がない。誰が誰に教えるのか。私は保育園やこども園を経営しているが、幼児教育アドバイザーという者は知らない。誰のことを言っているのか。

◎山下保育幼稚園課長 幼児教育アドバイザーだが、現在、石川県において同様の幼児教育アドバイザーを育成している。保育所等から依頼があった場合、訪問して、そこで幼児教育に関してのアドバイスをする者である。金沢市においては、そこに加えて発達障害や安全の問題について専門家を派遣していきたいと考えている。

◆新谷博範副委員長 誰なのかと聞いたのである。どのような人間なのか。

◎山下保育幼稚園課長 まず、県においては、市内の保育関係者から成る幼児教育アドバイザーを養成している。金沢市においては、現在、幼児教育センターにいる乳幼児を担当している保健師等が巡回訪問しているので、そういったところも含めて、今後検討していく。

◆新谷博範副委員長 現役の保育士や幼稚園教諭の資格を持っている人間が、巡回指導する保健師のアドバイザーの話をまともに聞くのか。確かに経験もない人間でも保健師として感染症のことは言える。幼児教育センターというが、ほかの人たちが認めるものがなければ誰が話を聞くのか。だから、ここはしっかりとやってほしい。
 資料にアプローチカリキュラムとある。私は長いこと英語を勉強してきたが、こういうわけのわからない英語を使うのは、何か問題があると思う。これは、英語なのか造語なのか、訳してほしい。これは何なのか。

◎山下保育幼稚園課長 アプローチカリキュラムは、国の用語である。具体的には、保育所、幼稚園から小学校へつなぐための教育カリキュラムのことである。

◆新谷博範副委員長 国家公務員が使っている煙に巻くような言葉を、市民にわかりやすい言葉に変えなければいけない。霞が関の立派な人たちが使う言葉を金沢市民がわかるとは思わない。彼らのつくるきれいな言葉、何なのかよくわからない言葉を、金沢市民がもう少しわかりやすくなるよう、しっかりと使ってもらいたい。
 旅館業法施行条例だが、先ほど高岩委員から質問があったとおり、抜け道だらけで、新規許可のみを対象とした、こういうばかにしたような条例改正があり得るのか。もう一回きちんと説明してほしい。ばかにし過ぎである。

◎一山衛生指導課長 施設の構造基準については、既存施設に遡及適用しない。それについて法務相談等を実施したところ、許可を受けた時点に規定された構造設備基準を後から適用させることは事業者の権利を侵害することになるという指摘、助言を受けたものである。ただ、営業者の責務については、設備ではなく営業者の行為なので、条例が施行された日から適用されることになる。

◆新谷博範副委員長 新規許可施設だけだと言うが、今後、更新時期などを明確にすれば遡及できるとか、現在までに許可を得たところにも適用できるようにしないと、結局、既存施設はやり得、建てたもの勝ちになり、これからのところだけが厳しくなる。もう一度ここをきちんと直さなければいけない。どのような有識者が4回も会議を開催して、こういう抜け道だらけの条例をつくったのか。このようなものでは意味がないし、十分な数の簡易宿所が既に建っている。もう時既に遅しの条例である。
 また、類焼火災保険が努力義務である。燃えたらどうするのか、しっかりと義務にするべきと前から言っている。また、自分で入る火災保険にも期間がある。誰が管理するのか。火災保険に入っていなければ大変である。オーナーから借りて運営している事業者は、ちゃんと火災保険に入っているのか、確認できているのかわからない。そして、これ以外は消火器の設置のみ。甘くないか。

◎一山衛生指導課長 旅館業の許可については、一度許可が出ると、更新などはないので、期限を設けて、そこで再許可というものはない。
 類焼保険については、私たちも損害保険会社や共済系の保険会社など、それなりの数の保険会社に聞き取り調査を行い、保険商品について説明を受けて検討したが、現在、類焼保険を民泊や簡易宿所に適用できる保険会社が1系列2社しかなかった。類焼保険そのものが既存の保険会社の附帯特約保険である以上、今入っている保険会社につけられない人が大部分になるので、当面は努力義務としたものである。保険会社からは、金沢市でそういうふうな形で条例を定めるのであれば、全国にある支店で同じように古い木造住宅が密集している地域で簡易宿所を営んでいる地域の支店の意見を聞きながら、今後、保険商品について検討していくというような前向きの回答も得ているので、保険会社が類焼保険をもう少し導入していけば、もう一段上の規定にできると考えている。

◆新谷博範副委員長 類焼保険が現在ある。それに加入しなければいけない。加入しなかった場合の危険性が高いと言っている。保険会社の商品は1系列2社にしかなく、この2社の商品に集中してしまうからほかの保険会社のことも考えてというばかな言いわけは要らない。類焼保険が必要か必要ではないか。条例の中でうたえるのかうたえないのか。法律違反ではないし、条例違反でもない。もう一つ、免許更新がないと答えた。一度とれば永遠にできるということなのか。条例違反に対する措置で、その免許の剥奪に対する請求を国にするなり、許可権者にするなりの何らかがなければいけない。勧告、命令、公表、過料のみ。そんなばかな。もう一度、2点聞く。
 ①類焼火災保険の努力義務からきちんとすることは法律違反か違反ではないのか。イエスかノーか。
 ②条例違反に対する免許の更新時期に、違反があったとき、更新させないということを請求することは、金沢市はできるのかできないのか。

◎一山衛生指導課長 ①類焼保険については、世間で8割程度の会社が導入していないと条例で義務化することは難しいと政策法務相談で指摘、助言を受けている。
 ②更新だが、許可を受けたところが、衛生上などで重要な問題があれば、当然罰則規定として許可の取り消しはあり得る。

◆新谷博範副委員長 法律違反なのか違反ではないのかと聞いた。意見を聞いたのではない。抜け道だらけで、もうほとんど抜けられる条例になる可能性が高い。最低限、類焼保険に関しては厳しくしておかないといけない。実際問題として簡易宿所の一軒家はほとんどが隣とべったりとくっついている。私の町内にも3軒あるが、ぴったりとついていて、本当に1軒の火災では済まないから私は言っている。特に金沢は自然災害や火災が少なく、本当に市民の努力のおかげなのだが、昔の伝統家屋が残っている。一度燃え出したら必ずほかも燃える。もう一度聞く。努力義務を必要義務にするのは法律違反なのか違反でないのかどちらなのか。

◎一山衛生指導課長 世間で8割程度の会社が商品を提供しない状況で義務化することはできないと聞いている。

◆新谷博範副委員長 誰の見解なのか。市役所の顧問弁護士なのか。局長なのか。

◎一山衛生指導課長 政策法務相談をお願いしている金沢大学の教授である。

◆新谷博範副委員長 条例は特に抜け道が多く、よく事後対応になるので、きちんとしたものにしないといけない。金沢大学の教授が責任をとってくれるわけではない。あしたにでも火災が起きるかもしれない。火災が起きたときに、隣にも及ぶ類焼の危険性が常に金沢市にはあることを熟知した上でこの条例をつくらないといけない。将来、本当に火災が起きたら、誰が出した火かわからないのに隣近所の人たちが追い出されてしまう。施設がない地域の人はよいが、ある地域の人は大変なので、そこをもう一度考えて今後してほしい。